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概 要

会 則


1    総 則

1名 称)

この会は、京都リハビリテーション医学会以下「本会」とする。

 

2条(事務局) 

本会は、主たる事務局を京都府立医科大学リハビリテーション医学教室に置く。

 

3条(目 的)

本会は、リハビリテーション医学にする研究と教育を目的とする。

 

4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

リハビリテーション医学にする学術集会および講演会などの開催

リハビリテーション医学に関する研究

会誌の発行

その他本会の目的を達成するために必要に認める事業

 

5条(会 員)

1.       本会の正会員は、医師であり本会の目的に賛同し入会を申し出たもので、理事または幹事の推薦するもの、または理事会の承認を得たものとする。

2.       本会の準会員は、医師以外理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、義肢装具士、剤師などで本会の目的に賛同し入会を申し出たもので、理事または幹事の推薦するもの、または理事会の承認を得たものとする。

3.       本会の賛助会員は本会の目的に賛同する団体とする。

 

6条(入 会)

本会の会員となるためには、本会所定の入会届に初年度の会費を添えて事務局に申し込むものとする。

 

7条(退 会)

本会の会員は、本会所定の退会届を提出することでいつでも退会することができる。

 

8条(会 費)

1.       本会の正会員は、年会費として毎年5,000円、準会員は毎年3,000円を納入しなければならない。

2.       理事会の決議により、前項に掲げる会費を免除することができる。

3.       賛助会員の年会費は一口50,000円とする。

 

9条(除 名

本会の会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名する ことができる。

      この会則その他の規則に違反したとき

      本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

      その他除名すべき正当な事由があるとき

 

10資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

      本人から第7条に定める退会があったとき

      年会費を2年以上滞納したとき

      死亡したとき

      除名されたとき

 

 

2     役 員

11条(役員の種別および員数

1.       本会に次の役員を置く。
理事3名以上15名以内(うち理事長1名、副理事長若干名)
監事2名以内
幹事15名以上で本会の事業を行うために必要な人数

2.       理事は本会の正会員の中から理事会が承認した者とし、理事長および副理事長は理事の互選で選出する。

3.       理事は理事会に出席し、本会の学術集会の会長選出、講演会等の企画、予算案の立案、会則の変更など重要事項について審議決定する。副理事長は理事長の職務を補佐する。

4.       監事は、本会の正会員の中から理事会において選出する。

5.       監事は、会計を監査し、これを幹事会に報告する。

 

12条(幹事)

1.       幹事は、幹事会を組織し、本会の事業を遂行する。また理事会の決定事項の報告を受けるとともに決算の承認を行う。

2.       幹事は会員の中から理事会において選出する。

3.       名誉幹事は幹事の経験者の中から理事会および幹事会の承認を経て選任される。

4.       その他幹事および幹事会において必要な定めについては、理事会の決議により別途定めるものとする。

 

13条(役員の任期)

1.       役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2.       補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

14条(顧問)

本会に役員とは別に顧問を置く。顧問は理事長の諮問事項の相談に乗る。

 

 

3    会 議

15条(理事会)

1.       本会に理事会を置く。

2.       理事会はすべての理事をもって構成する。

3.       理事会は、随時開催し理事長がこれを招集する。

4.       理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、理事が理事会を招集する。

5.       理事会は、理事現数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決できない。

 

16条(理事会の決議)

理事会の議事は、出席した理事の議決権の過半数で決する。

 

17条(理事会の決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が電子メールにより同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

18条(理事会の議長)

理事会の議長は理事長をもってこれにあてる。

 

19条(理事会の議事録)

1.       理事会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録をもって作成する。

2.       作成した議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が記名・押印する。

 

20条(幹事会)

1.       本会に幹事会を置く。

2.       幹事会はすべての幹事をもって構成する。

3.       幹事会は年1回開催し、理事長がこれを招集する。

4.       理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、理事が幹事会を招集する。

5.       幹事会は、幹事現数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決できない。

 

21条(幹事会の決議)

幹事会の議事は、出席した幹事の議決権の過半数で決する。

 

22条(幹事会の決議の省略)

理事が、幹事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる幹事の全員が電子メールにより同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。

 

23条(幹事会の議長)

幹事会の議長は理事長をもってこれにあてる。

 

24条(幹事会の議事録)

1.       幹事会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録をもって作成する。

2.       作成した議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が記名・押印する。

 

 

4    会 計

25条(事業計画および収支予算)

1.       本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を受け、幹事会において報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.       本会の経費は、会員等の負担する会費、参加費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

 

26条(事業報告および決算)

本会の事業報告および決算は、理事長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3カ月以内に理事会の承認を受け、幹事会においても承認を受けなければならない。

 

27条(会計年度)

本会の会計年度は、11日から1231日までとする。

 

 

5    附 則

28条(会則の変更)

この会則は、理事会の議決を経て変更することができる。

 

29条(施行細則)

この定款の施行について必要な細則は、(理事会の決議により)理事長が定める。

2014年 130日 施行

2014年 210日 改定

2016年 2月  6日 改定

201612月 9日 改定

2018年  2月 4日 改定

2019年 5月15日 改定

2022年10月19日 改定

理事会・幹事会におけるWEB会議システムを用いた審議、メール審議に関する細則


1WEB会議システムを用いた審議、メール審議の開催要件

1-1 理事会、幹事会における審議は、一堂に会して討議、議決することを原則とする。しかし、以下の場合には、WEB会議システムを用いた審議、メール審議を認めることとする。

1)審議、議決を急ぐ理由のある案件のとき

発議者の申し出に応じて、WEB会議システムを用いた審議、メール審議の必要性を理事長が認めた場合

2)危急の議論を要する案件であるが、その案件に関わる理事または幹事の出席がかなわず、WEB会議システムを用いた審議への参加が不可欠なとき

理事または幹事の申し出に応じて、WEB会議システムを用いた審議が不可欠であると理事長が認めた場合

(3)災害や感染症の拡大などで一堂に会することが困難または不適切と考えられるとき

災害や感染症の拡大などの情勢に基づき、理事長がWEB会議システムを用いた審議、メール審議、の必要性を認めたとき

(4)その他、理事長が必要であると認めたとき。

 

1-2 いずれの場合も、WEB会議システムを用いた審議、メール審議であることによって、十分な議論が行われないままに評決が行われたり、通信状況や通信手段へのリテラシーによって公平な審議が妨げられることがないように理事長は努めなければならない。

 

2.WEB会議システムを用いた審議の決議

2-1 開催にあたっては、WEB会議システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認する。

2-2 WEB会議システムを用いた審議では、出席した理事または幹事の議決権の過半数で決する。

2-3 議事録に、WEB会議で理事会又は幹事会を開催したこと、2-1の要件が満たされていたことを確認した上で、審議に入った旨を記述する。

 

3.メール審議の決議

3-1 メール審議の乱用を防ぐため、発信可能者を制限する。

(1)事務局のみにメール審議の発信を限定する。

(2)メール審議を求めたい理事または幹事は、事務局にメール審議の発信を依頼する

3-2 メール審議の送付先は以下とする。

(1)理事会については,理事および監事とする。

(2)幹事会については,幹事とする。

3-3 回答期限は、判断に必要な時間的余裕を設けて明示する。

(1) 緊急メール審議を除き、原則7日間の審議期間を設ける。

(2) 緊急メール審議の場合でも、原則平日の1日を超える審議期間を設ける。

(3) 回答受付の締切時刻を2359分とする。

3-4 メール審議参加者は、期限内にメールにて賛成/反対の結論を通知する。

(1)メール審議参加者は、その結論を所定のアドレスに返信する。

(2)審議内容に意見がある場合は、審議参加者全員宛に意見を送る。

(3)メール審議の回答がない場合は、依頼時にその扱いが特別に指定されていない限り棄権したものとみなす。

3-5 参加総数から棄権を除いた有効数が過半数以上の場合にメール審議が成立したとみなす。全ての参加者が同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなすものとする。ただし、理事会においては監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

4.改廃

本細則は、理事会の決議により改廃できる。

 

付  則

この細則は、2022年(令和4年)1019日より施行する。